本記事では、「そろそろ確定申告の時期だな、総合課税と申告分離課税どっちがいいんだろう」と迷っているアラサーサラリーマンに向けて、
【確定申告】総合課税か申告分離課税、どっちがいいのか?
という内容で記載していきます。
はじめに本日の結論から、
課税所得が8,999千円までは総合課税がおすすめ!
そして、忘れないように住民税の申告不要制度適用を市区町村に提出しよう。
相当な高収入でなければ、総合課税がおすすめです!
始めに自己紹介させてください。
めだかぶと申します。エンジニアとして働くアラサーサラリーマンです。20代の内に資産1000万円を貯めることに成功し、40歳までにセミリタイアするためせっせと資産運用しています。(FP2級取得)
では、解説に入ります。
確定申告の時期が来ました
アラサーサラリーマンの皆さん、今年も確定申告の時期がやってまいりました。
いや、自分サラリーマンだし、年末調整で税金払い終わってるから必要ないんじゃないの?
と、思われました?
確かに、サラリーマンは、副業など会社の給与以外に収入がなければ、確定申告は不要ですね。
また、投資をしている方でも、特定口座の源泉徴収ありで、株式を購入している場合、配当金をもらうたびに20.315%の税金が自動で納付されています。
しかし、確定申告をすることによって、払いすぎた税金を返してもらうことができます。
今日はそこについて解説していきます。
初めに注意です。
私自身、税金の専門家ではありません。ご自身の不明点がある場合、税務署や税理士など税金の専門家によく確認して行動するようにしてください。
特定口座の源泉徴収有りで配当金をもらう場合
特定口座の源泉徴収有りで配当金をもらった場合、配当金をもらう度に、国内株式では20.315%の税金が自動で納付されます。
これ自体は、証券会社が手続きを行なってくれますので、特に私達の方でやることはありません
米国株を買っている場合も同様です。
ただし、米国株の場合は、一度アメリカで税金10%が引かれ、その残った利益に、さらに日本の税金20.315%が引かれます。
100万円の配当金が米国株から支払われる場合は、
100万円 × 10% = 10万円
がアメリカで引かれ、
残りの90万円 × 20.315%
=18.28万円が日本で引かれます。
したがって、私たちのもとに届くのは、71.72万円ということですね。
こういうふうに計算すると、多くの利益は税金で引かれてるように感じますね。
確定申告をすると控除が受けられる
実は、確定申告をすると、年収や年間の所得に応じて、控除を受けることができます。
その代表的な例が配当控除と外国税額控除です。
それではこの二つについて説明していきます。
配当控除
こちらは、法人税との二重課税を考慮した控除になります。
配当金の原資となる会社の利益というのは、すでに法人税としていくらかの税金が引かれた後のものになります。
すでに税金が引かれている利益から、支払われる配当金からも税金を引いてしまうと、二重で課税していることになります。
その二重課税の対策として、設けられているのがこの配当控除です。
課税所得の1000万円以下の部分に対して10%が控除されます。
1000万円を越える部分に対しては5%控除されます。
課税所得については後述します。
外国税額控除
こちらは、外国と国内の二重課税を防ぐことを目的とした控除です。
先の例でも上げましたが、アメリカの米国株から配当をもらうと、アメリカでも10%の税金が引かれます。
その上で、さらに国内でも配当所得に税金をかけると、二重課税になるので、それを防ぐ控除になります。
ただし、控除額には上限があります。
=限度額
※国税庁HPより
式を見ると複雑ですが、乱暴に言ってしまうと、給与所得や事業所得など、外国株以外からの所得がないとダメですよ、ということですね。
大半のアラサーサラリーマンは総合課税が良い?
いきなりですが、
ん?課税所得?ってなりますよね。
給与所得がメインのアラサーサラリーマンの方、昨年の源泉徴収票を持ってきてください。
“給与所得控除後の金額“の金額
から
“所得控除の額の合計額“の金額
を引いてください。
その金額に、
配当所得やその他所得を足してください。
その金額です。
めだかぶの場合は、大体300万円でした。
同年代で比較すると平均よりやや高めの年収で、昨年受け取った配当金が20万円程度だと、課税所得は300万円程度になりました。
さて、話を戻します。結論は以下になります。
8999千円越える方は、申告分離課税がおすすめです。
アラサーで課税所得900万円越えはすごいですね。嫉妬を遥かに越えて、敬意を示します。
なぜ、ここで線引きがされるのか説明しますね。
課税所得金額に応じて課税率が異なる
これは、所得税の累進課税が大きく関係しています。
課税所得と税率の関係を見ていきましょう。
となっています。
そして、配当控除は課税所得が1000万円以下なら配当所得の10%控除されるでしたね。
つまり、配当所得にかかる税率で考えると、8999千円までは
で、これは申告分離での所得税15.315%よりも安くなります。
これが、総合課税がおすすめされる理由ですね。
めだかぶの課税所得は約300万円でしたから、税率は10%になりますね。
そして、配当所得分はさらに10%引かれることになります。
住民税は高くなるので注意
ただし、注意点があります。
住民税の配当控除は、2.8%なのです。
本来の住民税10%から、配当控除2.8%を引いた7.2%が課税されるわけですね。
あれ?もともと、住民税5%でした。
高くなっちゃってますね。
そんなときは、申告不要制度適用を住んでいる市区町村に申し出ることで対応します。
その方法は、住民税が確定したときに届く、納税通知書が送られてくる6月ごろまでに、お住まいの市区町村に、書類を提出する必要があります。
フォーマットは各市区町村でありますので、確認してみてください。忘れないように、確定申告終わったらすぐに提出することをおすすめします。
どうでしたか?
少し煩雑でしたが、お分かりいただけましたでしょうか?
配当金の観点で言えば、相当な高年収でも無い限り、我々アラサーサラリーマンは総合課税を選択し、申告不要制度適用を市区町村に提出する、こう覚えておけば良さそうです。
重ね重ねになりますが、私は税金の専門家ではございませんので、ご自身の状況に合わせ判断をお願いします。また、不明点があれば国税庁や税理士にご質問ください。
では、まとめに入ります。
まとめ
課税所得が8,999千円までは総合課税がおすすめ!
そして、忘れないように住民税の申告不要制度適用を市区町村に提出しよう。
相当な高収入でなければ、総合課税がおすすめです!
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